特定保健用食品(トクホ)とは
有効性や安全性、品質について消費者庁が審査を行い、健康に有効な成分が表示通り含まれていること、また科学的根拠に基づいて、人体の機能・健康にある一定の作用や効果があることを認定した食品です。
一般的な健康食品では、効果効能やどんな症状の人に適しているかなど表記することが薬事法で禁じられているため、「用途に合った信頼できる商品選びができるよう、参考になる基準が欲しい」という消費者の声に応えて制定されました。
認定を受けると「トクホマーク」を表示することができ、「お腹の調子を整えます」「食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます」「血圧が高めの方に適しています」など、特定の保健の用途に適している旨の表示をすることができます。
トクホは4種類ある
特定保健用食品には、審査方法や求められる条件の違いなどにより、次の4種類があります。
特定保健用食品(個別許可型)
特定保健用食品制度が発足した当初(1991年)からの、審査基準が最も厳しいものです。
有効性や安全性、品質について消費者委員会および食品安全委員会で商品ごとに個別審査を行い、国立健康・栄養研究所や登録試験機関で成分量が表示通り含まれているかなどの分析を行った結果、基準に達したものだけが許可されるもので、有効性レベルも高い商品と言えます。
特定保健用食品(規格基準型)
制度の規制緩和により、2005年に新たに加えられた区分です。
これまでの許可件数が多く、科学的根拠が蓄積された成分については、規格基準を設け、消費者委員会および食品安全委員会の審査を省略し、消費者庁食品表示企画課のみの審査で、特定保健用食品(規格基準型)として許可されることになりました。
《規格基準型の対象となるもの》
①すでに許可されているトクホのうち、許可件数が100件を超えた成分であること。
②最初の許可から6年以上を経過しており、その6年間に健康被害が出ていないこと。
③複数の企業が許可を取得していること。
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
こちらも2005年に追加された区分です。
本来特定保健用食品は薬品ではないため、特定の病気名や、病状を改善する、リスクを低減するなどの表記はできませんが、疾病リスクの低減効果が医学的・栄養学的に広く認められ確立されている成分については、表示が認められるようになりました。具体的な病名を上げ、リスク低減表示が認められた成分は「カルシウム」と「葉酸」です。
条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査基準を緩和し、消費者に一つの目安となるよう同じく2005年に追加された区分です。
現行の特保の審査で求められている、有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される商品については「条件付き特定保健用食品」として許可される対象となりました。条件付き特保では、科学的な根拠が限定的であることが分かるよう、次のような表示をするよう定められています。
《表示例》
本品は○○〇を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△△に適している可能性がある食品です。
特定保健用食品の許可に必要な条件
トクホの申請・許可に当たっては、次の条件を満たすことが必要となります。
消費者にとっては直接関係ないこととも言えますが、トクホの信頼性を理解するために押さえておきましょう。
- 食品または関与成分が、ビールなどのアルコール飲料や、ナトリウム、糖分などを過剰摂取させることとなるものではないこと。
- 食品または関与成分について、表示しようとする保健の用途にかかわる科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。
- 食品または関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。
- 食品または関与成分が、添付資料などから見て安全なものであること。
- 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合はこの限りではない。
・物理学的、化学的および生物学的性状ならびにその試験方法
・定性試験(どんな成分が含まれているか)および定量試験(目的の成分がどれだけ含まれているか)の方法 - 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を、著しく損なったものでないこと。
- まれにしか食されないものではなく、日常的に食される食品であること。
- 食品または関与成分が、もっぱら医薬品として使用実態のある原材料リスト(例:解熱鎮痛消炎剤、ホルモン、抗生物質、消化酵素など)に含まれるものでないこと。
特定保健用食品の表示について
特定保健用食品のパッケージやラベルには、以下の事項を表示することが義務づけられています。トクホを利用するときは、必ず読むようにしましょう。
- 商品名
- 特定保健用食品である旨
- 許可商標または承認商標(通称トクホマーク)
消費者庁許可商標
特定保健用食品(個別許可型、規格基準型、リスク低減表示)の許可を受けた商品につけられます。
※国産品の場合消費者庁許可商標(条件付き)
条件付き特定保健用食品の許可を受けた商品につけられます。
※国産品の場合消費者庁承認商標
上に同じ
※輸入品の場合消費者庁承認商標(条件付き)
上に同じ
※輸入品の場合
- 原材料名
食品添加物、栄養強化の目的で添加した栄養素を含み、製造に使用したすべての原材料が配合量の多い順に表示されます。 - 内容量
小分け包装されているものについては、1単位の内容量および小分け包装の個数が表示されます。 - 栄養成分量および熱量(カロリー)
その商品の100gあるいは100ml、または1食分、1包装など1単位当たりの栄養成分含有量および熱量が表示されます。 - 許可を受けた表示の内容
例:本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。 など - 一日当たりの摂取目安量
- 摂取の方法
- 摂取をする上での注意事項
例:多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 - 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 摂取、調理または保存法に関し、特に注意を必要とする場合の注意点
- 製造所所在地
- 製造者名(法人の場合はその名称)
申請者が製造者以外の場合、許可を受けた者の営業所所在地および氏名(法人の場合はその名称)が表示されます。また輸入業者である場合は、輸入業者である旨と申請者の住所および氏名が記載されます。 - バランスの取れた食生活の普及啓発をはかる文言
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示されます。
《パッケージの表示例》
特定保健用食品に表示できる保健の用途と主な関与成分
特定保健用食品(個別許可型)
【整腸作用】
〈許可表示例〉
お腹の調子を整えます。 お通じの気になる方に適しています。 など
〈代表的な関与成分〉
各種オリゴ糖、ラクチュロース、ビフィズス菌、各種乳酸菌、食物繊維(難消化性デキストリン、ポリデキストロース)、寒天由来の食物繊維 など
〈食品の種類〉
粉末清涼飲料、果実飲料、テーブルシュガー、はっ酵乳、粉末ゼリー など
【コレステロール】
〈許可表示例〉
コレステロールの吸収を抑える働きがあります。コレステロールが高めの方に適しています。など
〈代表的な関与成分〉
キトサン、大豆たんぱく質、茶カテキン、低分子化アルギン酸ナトリウム など
〈食品の種類〉
粉末清涼飲料、調整豆乳、緑茶飲料 など
【体脂肪・中性脂肪】
〈許可表示例〉
体脂肪が気になる方に適しています。食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。 など
〈代表的な関与成分〉
グロビン蛋白分解物、中鎖脂肪酸、コーヒー豆マンノオリゴ糖、コーヒーポリフェノール、高分子紅茶ポリフェノール、ウーロン茶重合ポリフェノール、食物繊維(難消化性デキストリン)、DHA・EPA、茶カテキン など
〈食品の種類〉
清涼飲料水、茶系飲料、食用調整油、コーヒー飲料、紅茶飲料、炭酸飲料、魚肉ソーセージ など
【血糖値】
〈許可表示例〉
糖の吸収を穏やかにします。食後の血糖値が気になる方に適しています。 など
〈代表的な関与成分〉
食物繊維(難消化性デキストリン)、小麦アルブミン、グアバ葉ポリフェノール、L‐アラビノース、チオシクリトール、ネオコタラノール、大麦若葉由来食物繊維 など
〈食品の種類〉
粉末清涼飲料、清涼飲料水、即席みそ汁 など
【血圧】
〈許可表示例〉
血圧が高めの方に適しています。 など
〈代表的な関与成分〉
ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体、サーデンペプチド、γ-アミノ酪酸(GABA) など
〈食品の種類〉
野菜果物ミックスジュース、杜仲茶、緑茶飲料、トマト酢飲料、黒酢ドリンク、ゴマ麦茶、乾燥スープ など
【貧血】
〈許可表示例〉
貧血気味の人に適しています。 など
〈代表的な関与成分〉
クエン酸リンゴ酸カルシウム、カゼインホスホペプチド、ヘム鉄 など
〈食品の種類〉
ヘム鉄飲料、プルーンゼリー など
【骨・ミネラル】
〈許可表示例〉
カルシウムの吸収にすぐれ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です。骨の健康を大切にする方に。 など
〈主な関与成分〉
大豆イソフラボン、MBP(乳塩基性タンパク質) など
〈食品の種類〉
MBP配合清涼飲料水 など
【歯】
〈許可表示例〉
歯を丈夫で健康にします。虫歯の原因にならない甘味料を使用しています。 など
〈主な関与成分〉
キシリトール、マルチトール、フクロノリ抽出物、リン酸-水素カルシウム、ユーカリ抽出物、リン酸オリゴ糖カルシウム など
〈食品の種類〉
チューインガム など
特定保健用食品(規格基準型)
【整腸】
〈許可表示例〉
ガラクトオリゴ糖が含まれており、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、お腹の調子を整えます。 など
〈代表的な関与成分〉
食物繊維(難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グアーガム分解物)、各種オリゴ糖
など
〈食品の種類〉
清涼飲料水、茶系飲料、粉末飲料、炭酸飲料、調味酢、テーブルシュガー、キャンディー類、ゼリー菓子 など
【血糖値】
〈許可表示例〉
食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 など
〈代表的な関与成分〉
食物繊維(難消化性デキストリン) など
〈食品の種類〉
清涼飲料水、粉末清涼飲料、茶系飲料、コーヒー飲料、即席みそ汁 など
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
【カルシウム】
〈許可表示例〉
この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、年を取ってからの骨粗しょう症になるリスクを低減するかも知れません。
〈関与成分〉
カルシウム
〈食品の種類〉
粉末乳飲料、魚肉ソーセージ など
【葉酸】
〈許可表示例〉
この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性にとって、二分脊椎などの神経管閉鎖障害を持つ子供が生まれるリスクを低減するかも知れません。
〈関与成分〉
葉酸
〈食品の種類〉
葉酸サプリメント(錠剤、タブレット) など
条件付き特定保健用食品
〈許可表示例〉
本品は、豆鼓エキスを含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、中性脂肪が高めの方に適している可能性がある食品です。 など
〈関与成分〉
豆鼓エキス
〈食品の種類〉
豆鼓エキスサプリメント(粒タイプ) など
特定保健用食品を理解して、賢い消費者になろう!
知っているようで知らない特定保健用食品(トクホ)のこと、理解していただけたでしょうか。
トクホはいま、審査基準の緩和、対象となる食品の拡充など、国際基準に合せて対象食品を増やしていく方向にあります。
トクホを知って、健康づくりに役立てましょう。